◎元スナック経営の女に無期懲役=1件は嘱託殺人−保険金目的連続殺害・福岡地裁
保険金目当てに夫だった男性2人を相次いで殺害したとして、殺人などの罪に問われた元スナック経営高橋裕子被告(51)らの判決公判が19日、福岡地裁で開かれた。川口宰護裁判長はうち1件については嘱託殺人としたが、「自己の欲望のためで、冷酷非情」などとして、高橋被告に求刑通り無期懲役を言い渡した。 共犯とされた会社員井手健一被告(36)については、殺人罪を退けて殺人ほう助罪を認定、懲役3年6月(求刑懲役12年)を言い渡した。
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川口裁判長は、1件目の野本雄司さん=当時(34)=殺害について、井手被告と共謀したとの高橋被告の供述は「変遷があり、責任を転嫁しようとする姿勢が見られ信用できない」と述べ、高橋被告の単独犯行とした。 2件目の高橋隆之さん=当時(54)=については、隆之さんが借金の返済に追われる中での嘱託殺人と認定したが、「自殺して高橋被告に高額な生命保険金を残すしかないと決意させるなど、動機は自己中心的で、酌量の余地はない」とした。
(引用 livedoorニュース)
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